Verifiable AI Provenance – Assessment Test
AIシステムを測定ベースでスコア化する試験制度
監査可能性 · 検証可能性 · 規制対応準備度
「Verify, Don't Trust」— AIシステムの監査証跡が、数学的に検証可能な形で存在することを評価する
従来の資格試験とは本質的に異なる — 個人スキルではなく、AIシステムそのものを評価
VAP-ATは個人スキルを測る資格試験ではありません。評価対象はAIシステムそのものです。
合否(Pass/Fail)判定ではなく、スコアと改善エビデンスを残す設計により、継続的な信頼構築を可能にします。Threshold Designation(閾値判定ラベル)は調達要件や規制報告向けの任意の解釈レイヤです。
すべてのAIシステムで評価される3つの核心特性
監査証跡が改ざん耐性を持ち、第三者が独立して検証できるか
EU AI Act Art.12/19, MiFID II RTS 25
記録の欠落がなく、観測性・スキーマ・イベント粒度が整備されているか
SEC 17a-4, GDPR Art.17
証拠が「パッケージ化」され、監査・規制当局への提出が可能な形になっているか
EU AI Act Annex IV
AIモデルの精度
ビジネスロジックの妥当性
セキュリティ脆弱性
「安全性の保証」
VAP-ATは、AI判断の正しさや合法性を評価するものではありません。評価対象は意思決定プロセスの検証可能性と監査可能性のみです。
3段階構成:自己評価 → 第三者評価 → 継続モニタリング
低リスクAI向け:推薦エンジン、社内効率化ツール
ステータス: "Self-Assessment"
中リスクAI向け:HR Tech、金融審査支援
ステータス: "Verified by [CAB名]"
高リスクAI向け:医療診断、自動運転、重要インフラ
ステータス: "Continuous Monitoring Active"
10項目 × 0〜2点 = 最大20点
| # | 基準 | 評価ポイント | 規制マッピング |
|---|---|---|---|
| 1 | 第三者検証可能性 | 外部者が独立して監査証跡を検証できるか | EU AI Act Art.12/19, MiFID II |
| 2 | 改ざん検知 | 不正な変更を検知できるか | SEC 17a-4 |
| 3 | シーケンス固定 | 時系列順序が不変に記録されているか | MiFID II RTS 25 |
| 4 | 意思決定来歴 | 意思決定の入力と根拠を追跡できるか | EU AI Act Art.12 |
| 5 | 責任境界 | 承認者・オーバーライド者が明確か | EU AI Act Art.14 |
| 6 | 文書完全性 | 技術文書が完備され最新か | EU AI Act Annex IV |
| 7 | 保持・可用性 | 規制要求期間、証拠が保持・取得可能か | GDPR, MiFID II |
| 8 | 時刻同期 | システム時刻が信頼できるソースと同期か | MiFID II RTS 25 |
| 9 | 障害・復旧ログ | システム障害と復旧が記録されているか | DORA |
| 10 | 削除権対応 | GDPR削除権をサポートしつつ監査可能性を維持できるか | GDPR Art.17 |
堅牢な監査可能性を実証
監査可能だが改善余地あり
重大な監査可能性の欠陥
根本的に不十分
標準策定と評価実行の構造的分離により、独立性と信頼性を確保
UKAS, DAkkS, ANAB, JAB など
CABをISO/IEC 17020/17021/17065等に沿って認定。IAF MLA相互承認によりグローバル受容を実現。
VeritasChain Standards Organization
VAP-ATの基準・証拠要件・用語・レポート仕様を管理。審査業務は行わない(利益相反回避)。
技術諮問、規制当局オブザーバー
技術諮問・規制動向監視・利益相反チェック。規制当局オブザーバー席を設置。
適合性評価機関
複数の独立CABがVAP-ATを実施しスコアレポート発行。パイロット段階では独立CABによる二重レビュー、外部過半数の公平委員会、VSO抜き打ち監査、利益相反開示を実施。
ツール、研修、準備支援
評価と分離し「標準団体が合否を売る」状態を回避。VSOの営利子会社または認定パートナーが提供。
AI監査可能性ソリューションへの需要を生み出す強力な規制ドライバー
自動イベント記録(Art.12)、ログ保持(Art.19)、証拠強化
100μs時刻同期、年次自己評価
電子記録保持要件
採用AIバイアス監査義務化
RegTech市場(2023→2028、124%成長)
AIガバナンス市場(2030年、30% CAGR)
B2B SaaSのSOC 2相当への支払意思
FedRAMP相当の総コスト受容額
基盤構築からグローバル展開までの段階的ロールアウト
2025年 Q4
2026年 Q1–Q2
パイロットCABセーフガード適用
2026年 Q3–Q4
2027年〜
パイロット期間中、初期CABがVSOと組織的関係を持つ場合でも信頼性を確保するため、以下の強化措置を必須とします:
二重レビュー
パイロット評価レポートはすべて独立した第三者CABがレビュー
外部過半数
公平性委員会は外部委員が過半数を占める構成
抜き打ち監査
VSOがパイロットCABレポートの20%以上を無作為監査
開示義務
CAB-VSO関係を評価開始前に被評価者へ書面開示
Phase 2移行条件:独立CABが2社以上認定されるまで、パイロットCABの単独運用は継続しません。
規制要件に先回りしてVAP-ATで準備を。自己評価から始めるか、パイロットプログラムに直接参加できます。